こんにちは。社長の岩佐です。
動物愛護管理法の改正により、6月1日以降、犬猫に対するマイクロチップ装着が義務化されることはニュースなどで耳にされているかもしれません。
先日、こちらのブログでもマイクロチップについては触れさせていただきました。
(https://vetstar.co.jp/blog/マイクロチップ装着義務化)
しかし、義務化によって我々はなにをすべきか、ということについてはなかなか周知されていないのが実情です。
そこでここでは、マイクロチップの義務化によって、我々がやらなくてはいけない、「登録」について見ていきたいと思います。
■ マイクロチップの義務化について
そもそも、「マイクロチップの義務化」とはどのようなものでしょうか。
マイクロチップの装着が義務されるのは、2022年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等が取得した犬や猫に対してです。
従って、現在飼育されている犬や猫に対して義務が課せられるわけではありません。法律的には、「努力義務」という扱いとなります。
■ マイクロチップ情報の登録について
犬や猫に装着されたマイクロチップの情報は、新しく環境省が立ち上げたデータベースにて管理されます。
このデータベースでは、犬猫の名前や生年月日、品種や飼い主情報などが登録されます。
このデータベースは個人情報保護の観点から、過去の他団体のデータベースを移行することができず、個々に再度登録する必要があります。
ここでは、現在すでにマイクロチップを装着している子、現在マイクロチップを装着しておらずこれから装着する子、6月1日以降に新しくペットショップから迎えた子、に分けて登録の流れを見ていきます。
■現在すでにマイクロチップを装着している子は?
すでにマイクロチップを装着しているこの場合、民間のデータベースに情報が登録されているはずです。その子の場合、こちらのサイトから手続きすることで新しい環境省のデータベースに情報を移行することができます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト」 https://www.aipo.jp/transfer
■現在マイクロチップを装着しておらず、これから装着する子は?
現在マイクロチップを装着しておらず、これから装着する子は、動物病院でマイクロチップを装着した際に、「マイクロチップ装着証明書」が発行されますので、そちらをもとにご自身で登録する必要があります。
登録は、紙で申請する方法と、WEBで申請する方法の2種類があります。
紙で申請する場合には郵送にて、WEBで申請する場合にはメールにて登録完了の報告とパスワードが通知されますので、大切にご保管ください。
■6月1日以降に新しくペットショップから迎えた子は?【要注意⚠】
手続きが漏れやすく要注意なのが、6月1日以降に新しくペットショップから迎えた子です。
6月1日以降に新しくペットショップから迎えた子は、すでにマイクロチップが装着されているはずです。この装着されているマイクロチップには、その当時の所有者であるペットショップ等の情報が登録されているため、飼い主様の情報に変更する必要があります。
ペットショップ等は、マイクロチップへの登録時に「登録証明書」の発行を受けていますので、そちらを受け取って登録変更をする流れとなります。
登録は、紙で申請する方法と、WEBで申請する方法の2種類があります。
紙で申請する場合には郵送にて、WEBで申請する場合にはメールにて登録完了の報告とパスワードが通知されますので、大切にご保管ください。
ここで重要なのが、お迎え時に登録変更の手続きを怠ると、迷子や離れ離れになった際に動物愛護センターなどで保護をされたとしても、飼い主の情報がわからず、飼い主のもとに帰ることができなくなってしまう、という点❗
データベースに登録されている情報が、ペットショップのままになっているので、当然といえば当然ですが・・・
また、法律的にも6月1日以降に新しくペットショップからお迎えした子は、所有者情報を正しく登録する義務が生じますので注意が必要です。
マイクロチップは、情報をしっかり登録しないと、いざというときに効力を発揮しません。
迷子や災害などで離れ離れになった際に頼りになるのは、登録情報です。
マイクロチップを装着して終わり、ではなく、これを機会にしっかり登録されているか確認してみると良いでしょう。